大きな企業のプライバシー 2
国政調査権との関係では、アメリカの「情報公開法」が、非公開事項が「連邦議会に情報を知らせない根拠となるものではない」ことを明記し・・・
日本の自由人権協会の要綱が、非公開事項が「国会の国政調査権、裁判所の司法審査権を制約するものと解されてはならない」としているところが重要です。
・・・それは、「情報公開法」が非公開事項とするものについても、国政調査権に監視機能が期待しうるということです。
それによって「行政秘密」と一体化した「企業秘密」にたいする国民の知る権利が確保しうる可能性が開けてくるからです。
「情報公開法」も例外を幅広くとれば、機密保護法的な制度になりかねない「両刃の剣」となることに注意する必要があります。
大平首相は国会答弁で、「差し支えのない公文書はどしどし公開すべきだと考えている」という趣旨のことを述べています。
しかし、大平式情報公開は公開、非公開の決定を行政機関の判断や都合で決め、「差し支えある」ものは断固非公開にするものといえるでしょう。
真の情報公開とは、当局にとって「差し支えある」文書をも国民に公開させるものでなくてはならないのです。