大企業の社会的責任と国民の知る権利
アメリカでは「情報公開法」と相前後して、政府の諮問機関(審議会)の公開を定めた「連邦諮問委員会法」(73年)合議制の行政機関の公開を定めた「サン・シャイン法」(76年)によって、行政情報だけでなく、行政活動自体をも公開するようになってきています。
さて、日本国憲法は、国民の基本的人権として「表現の自由」(21条)であるとか「生存権」(25条)をかかげています。
しかし、それらはその保障に必要な情報を知る権利を当然に含み、原理的に保障しているものといわれます。
通常、この知る権利としては国政に関する情報があげられることが多いですが・・・
そのほかのものについても、当然、対象となりうるというべきで、企業情報はそうしたものの主要なものということができるでしょう。
この場合、企業が私的所有のもとにおかれていることからプライバシーということが問題にされ、「企業秘密」によって企業情報へのアプローチが妨げられがちとなります。
しかし、私企業とはいっても、大企業の場合にはそれは今日、ほかに比べるもののないほど強い社会性をもった存在となっています。
いわば"社会の公器"といってもよいほどのものになっていることが注目されねばなりません。